1948-06-10 第2回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第10号
現在強制勞働に服しておりますところの勤務に基因するところの災害は、當然本人としては不可抗力的のものである、こういうような見解を持つのであります。これらの災害に對しましては、當然現在の災害補償の適用を受けるべきである、こういう見解を我々は持つておるのであります。
現在強制勞働に服しておりますところの勤務に基因するところの災害は、當然本人としては不可抗力的のものである、こういうような見解を持つのであります。これらの災害に對しましては、當然現在の災害補償の適用を受けるべきである、こういう見解を我々は持つておるのであります。
○矢野酉雄君 これは災害補償の問題ですが、例の失業法案、それから失業手當法律案が参議院の本會議において通過いたしましたときに、丁度私第一囘國會の特別委員長をしておりましたから、このままで本會議に出すならば、我々は通過させることはできない、何となれば、失業者の中で一番の失業者は、いわゆる國家に代つて強制勞働に服して引揚げて來て、そうして上陸して、その第一歩を踏み出した引揚者が失業者中の失業者、實質的失業者
これをば例の失業手當法と失業保險法と法的根據においても、いわゆる海外において今まで強制勞働に服して來るという人たちは、當然公務員と同じような見方をしても差支えないのじやないかという我々は見解を持つておるのでありますが、特に私はそういう工合にあの法を解釋しておるのであります。この點について勞働省の責任ある御回答を願いたいのであります。
それから軍人軍屬に對して、今軍人の殘つておる人に對する給與の法律は、昨年第一國會で皆様の御協贊を得まして、そうして一人に對して百五十圓というようなものを差出すことにしておるのでありますが、軍人軍屬ではないけれども、終戰直後軍人軍屬と同じように、彼の地に殘されて強制勞働に從事しておる者に對してはどうかということに對しましては、まだその點については、軍人軍屬と同様の待遇をいたしておりません。
第二には、この第二囘國會において是非解決すべき問題は、これは、大臣その他關係各位の御盡力によりまして段々いわゆる軍人軍屬についてもそれ相當の國家としての處置は拂われつつありまするけれども、軍人軍屬にあらざる普通の一般庶民が強制勞働に今尚黙々として服しておる。
今日の社会的、経済的情勢よりいたしまして、戰時中のごとき掠奪的な強制勞働による能率増進策は再び実施の余地がないのでありまして、目覚めたる勞働者が救國の熱意に燃えて立上がるところに唯一の期待が掛けられておるのでありまする。而して生産協議会こそはかかる目覚めた勞働者諸君にとつて新しく開かれた門である。
こういう現實に直面いたしましたときに、戰爭犠牲の公正なる負擔こそ民主日本建設のこれは第一義的な原則であらねばならんと思いますのに、有らゆる面から見まして、過般も私達が審議いたしました失業手當法案に失業者中の失業者は二年半強制勞働に服して歸つて來てあの港に上陸したあの失業者中の失業者と私は思いますのに拘らず、あの手當法案の恩典に浴することは斷じてできません。
○庄司(一)委員 片山總理にお伺いいたしたい第一點は、第三囘目の冬を迎えんとする在外同胞、特にソヴィエト社會主義共和國内のシベリヤ地方一帶に分布されて強制勞働を受けておる方の報道等によれば、約六十萬にわたるところの元軍人軍屬あるいはその他北滿地帶で活動されておつた在留同胞が、未だに歸國することができず、あるいは零下四十度以上の酷寒と鬪い、日本人として適合するところの食糧を與えられず酷使されておると、
○國務大臣(水谷長三郎君) 玉置さんの御質問でございますが、ちようど今は戰爭時分の強制勞働の下における規律と民主的な職場の規律との過渡期になつておりまして、それは除々に終戰當時に比べれば囘復いたしておりますけれども、やはり現在の生産増強の上から申しまして、職場規律の確立ということが必要であるということは、やまにおきましてもそれぞれの責任ある立場の人も十分に確認しておるような状態であります。
すなわち戰時中のような強制勞働による能率増進方策は捨てられまして、新たに民主的な勞働關係が生れつつありますが、經營者側にも勞働者側にも、この新しい關係をいかなる具體的形態において運用すべきかについて、十分なる確信がないということが勞働不安をもたらし、能率低下に至る要因の一つをなすものと考えられる次第でございます。
勞働基準の點から申しまするというと、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身體の自由を不當に抱束する手段によつて、勞働者の意思に反して勞働を強制する使用者を處罰し得るのでありまして、本法ではやはりこれと同樣な手段によりまして、職業を紹介して勞働者を強制勞働に服せしめるような趣旨のものでございますが、從つて勞働基準法の關係におきまして、この法律だけに刑を重くするということは、凡そ體系から見まして餘り面白くないとも
先程も申し上げましたように六十三條の規程も、勞働基準法で強制勞働をこういうような手段方法によつてやります場合に、その刑罰規定が一年以上十年以下、二千圓以上三萬圓と、こうなつておりますのでこれと比較いたしまして勞働基準法の方がより重要なものではないかというふうに考えられたのでありまして、從つてこの職業安定法ではやはり六十三條のそれに類似しました規定におきましても、この程度に止めたが宜しいと、こう考えたわけであります
第一は、今までいろいろ行違い等がございまして、歸れると思つたものが歸れなかつた、或いは先に歸れると思つて強制勞働に服したところが、後廻しになつたというふうな問題、或いは現地で作業隊の編成せられた時期が遲れたというような部隊は、自分たちだけ後に殘されるのではないかという一抹の不安を懷いて、そういうことのないようにというお手紙が參つております。
それから次は半強制勞働について患者側の申立てでございます。「働かなければ種々の配給物がもらえず、生活に困難するので出ざるを得なかつた。また作業に出られるのは強健者のみで、從つて強健者のみ利益を得る不公平があつたので、交渉の上、出場者については相和會に一任してもらつたが、本年一月ごろまた前にもどつてしまつた。
これは關係方面の御方針もあつて、やむを得ないと思いますけれども、しかしながら舊軍人軍屬の中には、公務起因の傷病患者としからざる者があるのでありまして、この公務起因傷病患者、特に終戰後強制勞働、強制作業に服して、しかる後傷病を受けた者に對してはこれを適用もしくは準用するように急速におはかりになる必要はないだろうか、この點第一にお尋ね申し上げます。
しかしながら新しい憲法の制定等に關連いたしまして、船員の徴用というような、一つの強制勞働形態が現在に及んでおることは望ましくないというような見地から、この三月三十一日をもつて船員動員令を廢止をいたしまして、船員の國家に對する徴用の制度をやめまして、現在は運營會の使用する船員ということに相なつておる次第であります。